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JIS規格(2008年度版)の耐震ブレースをご採用ください。
建築基準法とJIS規格ターンバックルブレース・・・・・・・・・
建築基準法第37条では、建築物の構造耐力上主要な部分等に使用される指定建築材料については、JIS規格品もしくは大臣認定品の使用を求めています。
ターンバックル(ターンバックルブレース)は、この指定建築材料となっていることから、建築物に使用するターンバックルブレースは、JIS規格品を使用しなければなりません。
安心して利用いただけるJIS認証品ターンバックルブレース・・・・・・・・・
大規模地震が発生した場合、 ターンバックルブレースの軸部伸び性能が最大限に生かされ、建物の倒壊を防ぎます。
JIS認証工場では、軸部伸びに必要な転造ねじ加工とねじ精度の管理、管理された鋼材の使用と溶接管理されたターンバックルボルト、 重量規定により余裕を持った耐力を保証するターンバックル胴を使用すること等により、全国どこででも安心してお使いいただけるターンバックルブレースをご用意しております。
主要な構造部材であるターンバックルブレースは安心できるJIS認証品をお求めください!
建築用ターンバックルの形式と呼び方
ターンバックル製品の区分
①炭素鋼製品
丸鋼素材にSNR400B材を使用した、生地のままの製品もしくは表面処理に塗装を施した製品、ユニクロメッキを施したものはこれに属する。
②溶融亜鉛めっき付き炭素鋼製品
丸鋼素材にSNR400B材を使用した表面処理に溶融亜鉛めっきを施した製品。
ターンバックル胴のねじ精度が炭素鋼製品と異なるため、 炭素鋼製品とは区分される。
③ステンレス鋼製品
丸鋼素材にSUS304A材を使用した製品。
次回のコラム : ターンバックルの特徴①についてご紹介します。
2020年9月25日 6:00 PM